病院等を離職した場合
※「病院等」とは、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、指定訪問看護事業を行う事業所が含まれます。
保健師、助産師、看護師、准看護師の業に従事しなくなった場合
免許取得後、直ちに就業しない場合
平成27年10月1日において、現に業務に従事していない看護師等
病院や介護福祉施設等を離職する場合だけでなく、行政職や研究職などの保健師助産師看護師法に基づく業に従事していない場合や、進学や留学等で看護師等の免許取得後に従事しない場合も届け出の努力義務の対象となります。
さらに、届出制度施行以前に離職している看護職についても同様に努力義務の対象者に含まれます。